平成26年1月30日
制定
(目的)
第1条 アクセシビリティ推進委員会(以下「委員会」という。)は、「在线麻将平台_打麻将平台-app下載障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針」に基づき、障がい学生が他の者と平等に就学等の機会が得られるよう、支援内容を検討し推進することを目的とする。
(構成員)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が推薦し、大学協議会の承認を得て選出された委員
(2) 学長が指名する副学長1名
(3) 教育支援課長
(4) その他障がい学生支援会議において必要と認められた者
2 委員長は、委員の互選により選出された者を学長が任命する。
(任期)
第3条 前条第1項第1号の委員の任期は、原則2年とし、再任を妨げない。
(所管事項)
第4条 委員会は、障がい学生の受入れ及び支援の方針に基づき、障がい学生支援会議の支援事項として掲げる事項について、支援内容を検討し推進する。
2 委員会の下に、障がい学生のニーズに応じた支援実施部門を置くことができる。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 障がい学生のための支援内容と制度に関する事項
(2) 障がい学生のための施設等の整備に関する事項
(3) 障がい学生及び支援学生の要望に関する事項
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事項
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。
(開催)
第7条 委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の過半数から開催請求があったときに開催する。
(成立)
第8条 委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第9条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
2 障がい学生が、委員会に出席して要望や意見を述べることを求めた場合は、これを認めなければならない。
(報告及び提案)
第11条 委員長は、審議事項のうち重要と認める事項を障がい学生支援会議に報告又は提案しなければならない。
(議事録)
第12条 委員会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印した後保管する。
(所管部署)
第13条 委員会の運営に必要な事務は、学生支援課が所管する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、障がい学生支援会議及び大学協議会の議を経て、理事会が行う。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。