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留学生の皆さんの日本での活動目的は、基本的に学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。そのため、アルバイトは「勉強」以外の活動、つまり「資格外活動」となります。「資格外活動」 (しかくがいかつどう) をとして、決められた範囲内でアルバイトをすることは可能です。
2010年7月から,「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在籍する大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受けることは不要になりました。
また2012年7月9日以降、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合にその許可の要旨が記載されることとなりました。
資格外活動の許可は,証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されますが、雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合と、1週に28時間以内であること、また活動場所において風俗営業等が営まれていないことなどがあります。